準確定申告ってなんだろう?

相続が起こった後の手続きのひとつに、「準確定申告」というものがあります。
「準確定申告」とは、どんな人が提出しなくてはいけないか、どんな書類なのか、いつまでに提出しなくてはいけないのか、などを見ていきます。

●どんな人が準確定申告をする必要があるの?

簡単に言うと、亡くなった方(被相続人)が生前に確定申告をしていたり、する必要があった場合に、準確定申告が必要になる可能性があります。
たとえば、次のような方が亡くなった場合です。

・事業を継続して行っている方
・アパートなどの家賃収入がある方
・年収が2,000万円を超えていた方

「被相続人が生前に提出するはずだった確定申告を、相続人が代わりにやりますよ」というイメージです。
提出先は、被相続人が亡くなったときの納税地の税務署となります。

●準確定申告書とはどんなもの?

準確定申告書は、基本的に被相続人が生前に提出していた確定申告書と同じ内容です。ただし、所得の計算は死亡日までの期間で行います。
通常の確定申告書と違う点がひとつあります。それは「準確定申告書の付表」という書類を一緒に提出することです。
準確定申告書は通常、相続人全員の連署により提出しますが、別々に提出することもできます(ただし、その場合は他の相続人の方々に申告内容を知らせる必要があります)。

●準確定申告の提出期限は?

準確定申告の提出期限は、相続が開始した日(つまり、被相続人が亡くなった日)の翌日から4か月以内です。また、納税の期限も同じです。 ここで特に注意していただきたいのが、2年分の申告が必要になるケースがあることです。
例えば、1月1日から3月15日の間に亡くなった場合、亡くなった時点で前年分の確定申告が終わっていない可能性があります。
この場合、亡くなった方は前年分の確定申告書と、その年の1月1日から死亡日までの所得についての確定申告書を上記の4か月以内という期限内に提出しなくてはいけません。
つまり、2年分の申告書を同時に準備することになるため、早めの準備が大切です。
ただし、生前に還付申告(税金が戻ってくる申告)のみを行っていた場合は、上記の期限とは扱いが異なります。

準確定申告は、相続手続きの過程で行うものですが、相続税の申告とはまた別の申告です。被相続人が税理士に頼んでいた場合は、その税理士に依頼すると安心です。
しかし被相続人が自分で申告していた場合などは、相続人が税の申告に慣れていないと負担になるかもしれません。
難しいと感じられた場合には、早めに税理士に相談することをおすすめします。