相続財産に入れないもの(相続税が非課税となる財産)

亡くなった方の遺産ではあるものの、相続税を計算するときには財産として計上しないものがあります。
よくある財産として、次のようなものがあります。

墓地、墓石、仏壇、仏具、祭壇など

生前に墓地を買っておくことがあります。
この墓地や墓石は数百万円かかることもありますが、非課税の相続財産となります。
また仏壇や仏具、神棚などにも相続税はかかりません。
ただし、黄金の仏壇など投資の対象になるものや、骨とう品としての価値があるものなどはもちろん非課税にはなりません。

注意したいのは、墓地や墓石の購入費用がまだ未払いのまま相続が起こった場合、この未払金は相続財産から引くことができないことです。
墓地や墓石は相続財産にならないので、その未払金も相続財産額からは控除できないというわけです。

死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額

この「法定相続人の数」は、「遺産に係る基礎控除額」の計算で使った法定相続人の数と同じです。
相続人の一部だけが保険金を受け取っている場合でも、非課税額の計算では法定相続人全員の数を乗じます。
また、保険金の受取人は指定ができますが、非課税の対象となるのは「相続人」が取得した保険金のみとなります。

死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額

こちらの法定相続人の数も生命保険金の非課税の計算で使ったものと同じです。
死亡退職金は、会社から受け取る退職金だけでなく、iDeCoや小規模企業共済から受け取る金額も、この退職金の非課税の対象になります。

相続などで取得した財産を、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した場合

相続などで遺産をもらった相続人などが、そのもらった財産を申告期限までに、国、地方公共団体、認められた公益法人などに寄付した時は、そのことを申告書に明記することで、相続税が非課税となります。 例えば相続した金銭をふるさと納税した場合などに、相続税が非課税となります。
これらの寄付が非課税となるためには、寄付をする相手先、寄付する財産、申告を含む手続きが適切であることが必要です。相手先や制度の確認を慎重に行うようにしてください。