「遺産は法定相続分で分けないといけないのですか?」という質問をいただくことがあります。
被相続人の遺言がない場合は、全員が合意すれば、相続人の間でどのような割合で分けても自由です。
遺産分割協議と法定相続分
遺産分割協議は、相続人全員で、被相続人の遺産を「誰が何をいくらもらうか」を決める話し合いです。
話し合った内容で全員が納得すれば、相続人のうち1人が遺産すべてを相続しても、逆に特定の人だけゼロでも問題ありません。。
これに対し、法定相続分というものも民法で規定されています。
法定相続分は、同順位の相続人がいる場合の分割割合を決めています。
しかし、相続人が必ず法定相続分で分割しなくてはいけないとは定めていません。
ではどのような場合に法定相続分が使われるのでしょうか。
遺産分割協議で遺産の分割が決まらない場合があります。
この場合は家庭裁判所に分割の請求をすることができます。
裁判所は民法に基づいて判断しますので、その場合は法定相続分が考慮されることになります。
もちろん、遺産分割協議をするときに法定相続分を参考にすることもできます。
法律で決められていることにより、納得感が生まれ、分割協議がスムーズになることもあります。
遺言も法定相続分を意識して作成することで、望まない争いを避ける結果にもなります。
遺産分割協議では、法定相続分に従う必要はないが、意識することで結果的に円満な分割となる傾向があるといえます。
分割協議による相続財産ゼロと相続放棄
遺産分割協議により、特定の相続人が遺産を全く取得しないこともできます。
一方、家庭裁判所に申し出て、相続放棄の手続きをとることで、遺産をまったく取得しない場合もあります。
両者は遺産を取得しないという点では同じですが、性質が全く違います。
仮に前者を「ゼロ相続」と呼びます。ゼロ相続は話し合いにより遺産を全く受け取らない相続人で、相続人としての権利は有しています。
それに対し後者の相続放棄は、法律に基づいて相続人の権利を放棄した相続人です。
相続放棄をした相続人は、「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
ゼロ相続の相続人は、遺産分割協議が整うまでの遺産は共同相続人として所有していたことになります。
具体的な影響としては、賃貸不動産を相続した場合があります。
「何ももらわない」と決めても、話し合いがまとまるまでの期間の賃料は、法律上、各相続人に法定相続分で分配されます。
そのため、ゼロ相続の相続人でも賃料収入の確定申告が必要になるケースがあるのです。
相続放棄した場合は初めから相続人ではないので、遺産分割協議が整う前の賃貸不動産の収入も放棄した人のものになったことはありません。
賃料に関する確定申告も必要ありません。

ゼロ相続の場合も「相続放棄した」という人もいますが、制度としての相続放棄とは違いますので、注意が必要です。
相続税の計算にあたっての法定相続分
遺産分割協議での分割では、遺産をどのように分けるかは自由ですが、相続税を計算するときには法定相続分でおこなう場面があります。
さらに相続放棄した相続人がいたとしても、放棄がなかったものとして相続人の数をカウントします。
あくまでも相続税を計算するときの数字だけの話にはなりますが、民法での規定と違うところがあるので、この点も注意が必要です。
「配偶者は2分の1」「配偶者と親の相続の場合は3分の2」といった法定相続分の割合は、よく知られた数字かもしれません。
しかし、「ゼロ相続」と「相続放棄」の違いのように、制度の理解が不十分だと、思わぬところで税務上のトラブルや、支払わなくていいはずの借金を背負うといった事故が起こることもあります。
「何ももらわないから手続きは不要」と判断せず、全体像を正しく把握することが、円満な相続への第一歩です。

