12月に自民党から令和8年度税制改正大綱が発表されました。
住宅ローン控除が5年延長され、要件も変わっています。
これからの住宅ローン控除はどうなるのか、国はどのような住宅購入を支援しようとしているのかを見ていきます。
住宅ローン控除の基本
そもそも住宅ローン控除を適用するにはどんな条件が必要なのでしょうか。
①新築購入リフォーム後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住んでいる
②入居年前後数年のうちに譲渡の特例を受けていない
③受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である
④10年以上のローンを組んでいる
⑤取得する住宅の床面積が50㎡以上(合計所得1,000万円以下で新築を購入する人は40㎡以上)ある
⑥床面積の2分の1以上が居住用の住宅である
※ここでは主な条件をピックアップしています。
実際に控除を受けようとする場合には、国税庁ホームページのチェックシートで詳細な要件を確認してください。
以上の要件を満たした場合に、それぞれの住宅の種類に応じた限度額まで、基本的には13年間、借入残高の0.7%を税額から控除できます。
このような基本的な要件には原則変更はありません。
住宅ローン控除の控除限度額の比較
2026年から変更になるのは主に借入限度額です。比較表で見てみましょう。


比較するとわかるように、今後はより省エネ性能の高い住宅の取得を促進しようとしているようです。
今回は限度額を比較しましたが、他にも中古住宅の省エネ基準適合住宅以上の住宅は、控除期間が10年から13年に延長され、その部分でもより高い省エネ性能の住宅取得を促進していることがわかります。
これからの傾向
今回の改正からは、国が目指す「日本の住まいの形」が見えてきます。
まずは、カーボンニュートラルの実現です。
新築・中古を問わず、省エネ性能が高い住宅ほど優遇されており、今後は省エネ基準を満たさない住宅は、税制面でのメリットが大幅に縮小していくことになります。
次に、少子化対策と都市部への対応です。
子育て世帯への借入限度額の上乗せが延長・拡充されたほか、単身者が増加するライフスタイルや住宅価格が高騰する都心部を考慮し、面積の狭い物件(40㎡以上)でも控除を受けられる特例が中古住宅にも広げられました。
ただし、これには所得制限があるため、ご自身の世帯年収と照らし合わせた検討が必要です。
さらに、防災への意識向上です。
災害危険区域に新築される住宅が控除対象からはずされることになりました。
これは、単に家を建てるだけでなく、「安全な場所に住む」ことを国が強く推奨し始めた表れといえます。
かつての住宅ローン控除は、景気対策として「家を建てること」そのものを推奨していました。
しかし現在は、「省エネ・子育て・防災」という社会課題を解決するための手段へと、目的が大きくシフトしています。
これから住宅を検討される方は、物件価格や金利だけでなく、こうした「制度が求める住宅の質」にも注目することが必要となるでしょう。
