相続税の申告を考えたときにまず初めに確認することは、亡くなった方の相続人を確認することです。
相続人とは、遺産の分割をするときにその対象になる人です。
具体的には次のAとBの人です。
- 配偶者(夫または妻)は必ず相続人になる
B.配偶者以外の人は、①→②→③の順番で相続人になる
同順位の人が複数人いれば、全員相続人です。
①子
②父母祖父母曾祖父母
③兄弟姉妹
B.の中で亡くなった人がいる場合、①と②(直系血族といいます)のときは、生きている人がいる限り下の代または上の代にいきます。③の場合は1つ下の代(甥か姪)でとまります。
つまり親族の中で相続人となる可能性があるのは、配偶者(夫または妻)、子や孫、ひ孫、父母祖父母曾祖父母、兄弟姉妹、甥姪、となります。
またこれらは戸籍にのっている人ですので、戸籍に名前がある限り、絶縁していても連絡が取れなくても取りたくなくても、相続が起こった時には関わらなくてはいけません。
逆に戸籍にはのっていない、例えば内縁の妻などは相続人になりません。
ただし、法律的に相続人の資格を失った人は相続人にはなりません。
相続税の申告を考えた場合、まずは亡くなった人(被相続人といいます)の戸籍謄本を取得し、上記の親族関係を確認する必要があります。
被相続人が生まれたときの戸籍までさかのぼって取得し、相続人の特定をしなくてはいけません。
これらは各地方自治体の戸籍を扱う部署に直接取りに行くか、郵送による取得も可能です。
また、コンピューター化されている戸籍であれば、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。
あるいは行政書士、司法書士に代理で取得してもらうこともできます。
また、相続人のうち、みずから家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をした人は、相続人にはなりません。 家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続後3か月以内に行う必要があります。