相続そのとき

亡くなった人の遺産を把握する

相続が起こった時、まず始めは亡くなった方がどのような財産を持っているかの把握が必要です。
相続税の申告に限ったことではありませんが、どこにどんな財産を持っていたのかを、全相続関係者が網羅的に知っていなければ、遺産分割でのトラブル、死後整理でのトラブル、相続税の申告漏れによる税務調査や思わぬ追徴課税による出費など、あまり歓迎されない事態となる確率が極めて高くなります。 財産を隠そうとすることは論外ですが、その意図はなくても全財産を把握する作業をしないと、上記のトラブルを招くことになります。

遺産をもれなく把握するためにはちょっとしたコツがあります。

①預貯金(家族名義)
まずは銀行のカードを集めること。さらに最近は通帳を発行しない金融機関が多いですが、お年寄りなどはまだ通帳をお持ちの方が多いので通帳も探すこと。
通帳は残っているものはすべて取っておきましょう。ネットで見られるものに関しても見られる期間はすべてダウンロードしておきましょう。亡くなった方の財産は預金の動きから把握できることが多いです。相続税の申告が必要な場合は税務署への説明にも必要となりますので、できるだけ前の期間からさかのぼれるようにしておいてください。
もう一つ、見落としがちなのが「名義預金」です。名義預金とは、家族などの名義となっている口座だけど、実際は亡くなった方が作って動かしていた口座のことです。
口座名義の人がその口座のことを知らなかったり、知っていても実際には自由に引き出したり使うことをしていなかったものがある場合は、名義預金として亡くなった方の財産になります。

②現金
亡くなった方のお財布や引き出しにあったお金です。最近は少なくなりましたが、銀行の貸金庫に入っている場合もあります。通帳から貸金庫の手数料が引かれていたら貸金庫の中身を確認しましょう。
見落としがちなのが、亡くなる前後に当面の生活費や葬式費用として引き出した分です。こちらはけっこう大きな金額になることが多いので、相続の前後は入出金をメモしておくなど、お金の出入りをきちんと把握しておくことが大事です。

③生命保険金
保険証券から把握できますが、最近はこれもデジタル化されており現物が無いこともあります。この場合も生命保険会社からの郵便物を調べたり、通帳から保険会社への支払いの有無を確認することができます。
上記を調べても確認ができない場合は「生命保険契約照会制度」を利用することもできます。

④上場株式・投資信託・債券など
銀行を通じて保有している場合は預貯金を確認する過程で把握できることもありますが、証券会社は今は基本的にインターネットでの取引となるので、郵便物やメール履歴を調べることで把握します。証券会社がわかっている場合はそちらに連絡します。
ゴルフ会員権やリゾート会員権も財産です。
非上場の株式を所有している場合は評価が複雑になりますので、税理士にお願いしましょう。

⑤土地・建物
一番把握しやすそうでいてけっこう難しいのが不動産です。
まずは固定資産税課税明細書を確認してみましょう。不動産を所有していれば所有している自治体から固定資産税に関するお知らせが毎年来ているはずです。
ただ、固定資産税が非課税だったり、共有財産である場合は、明細書に載っていない、さらには明細書自体が届かない場合もあります。
課税明細書がある場合でも、その自治体から「名寄帳」を取得して確認をしてみましょう。さらに法務局で不動産の全部事項証明書と固定資産税評価証明書も取得しましょう。

⑥その他
亡くなられた方名義の車は車検証を確認して保管しておきましょう。他にも骨董品、宝石、コレクションなどは判断が難しいのですが、明らかに価値のあるものは財産です。鑑定に出して見積もりを取ってもらうのが確実です。ただし1個または1組の価額が5万円以下のものは一括して評価できます。多数の方は一括して評価することになるかと思います。

この他にも、電子マネー・QRコード決済、ポイント・マイル、暗号資産なども考えられます。
これらデジタルの資産は、運営する会社ごとに相続時の取り扱いが異なります。相続できないものもありますが、相続できるものに関しては相続財産として認識する必要がありますので、亡くなった時点での残高をスクショやプリントアウト、ダウンロードすることで記録しておくようにしましょう。

相続が起きたときに関係者が一番大変になるのが、この残った財産の把握と整理です。
生前に自分の持っているものを把握し、整理し、財産を整理する人にその場所を伝えておくことが、残された人への最大のプレゼントであると思います。

タイトルとURLをコピーしました