賃貸中賃貸物件

家賃を収入として計上するタイミング

家賃収入がある人は、確定申告で家賃をその年の収入として計算しなくてはなりません。
12月分や1月分など、年をまたいで入金がある場合に、今年と来年、どちらの年で計上したらいいのでしょうか。

●収入金額に入れるもの

まずそもそも何を収入として計上しなくてはいけないのかを確認します。
基本的に、毎月の家賃、共益費、更新料、礼金、名義書換料などです。
賃借人が退去するときに返還する敷金や保証金は、単に預かっているだけなので収入には含めませんが、返還しない部分は収入として計上します。

●家賃、共益費など毎月継続して受け取るものの売上計上タイミング

毎月継続して受け取るものは、原則、契約書で決められた支払日に売上として計上します。契約で、その月の家賃の支払日が前月末日と決まっているなら、前月末日に収入として計上しなくてはいけません。つまり、12月末日に受け取った家賃は1月分の家賃だとしても、12月末日に売上として認識することになります。
注意しなくてはいけないのは、入金が遅れたり滞納があったとしても、契約上の家賃支払日に収入として計上しなくてはいけないことです。現金の入金と売り上げを帳簿につけるタイミングがズレてしまうことになります。
例外として、継続して帳簿をつけ正しく処理していたら、期間対応つまり1月分の家賃は1月に計上することが認められています。

●礼金や更新料、名義書換料など、毎月継続ではなく一時に受け取るもの

部屋を借りる際に受け取る礼金は引き渡しがあった日(鍵を渡した日など)に計上します。更新料など契約が継続しているような場合には、契約効力発生日に計上します。

●敷金、権利金

上でも書いた通り、敷金や保証金で賃借人が退去するときに全額返還されるものは預り金となり、収入に計上することはありません。
しかし条件によって、一部または全額が返金されないこともあります。
契約で返還しないことが決められている部分は、礼金や更新料と同じように引渡日や契約効力発生日に収益として計上します。
期間経過に応じて返還しないことが確定していく場合は、返還しないことが確定した日に収益となります。
契約期間が終了しないと返還することがわからない場合は、終了した日に収益となります。

●1月分はどちらの年で計上?

まずは家賃の支払い日を契約書で確認しましょう。「家賃は前月末日までに入金」と契約書にあれば、1月分の家賃は前年12月末日までに入金されるべきです。この場合は1月分の家賃でも年内の収入として計上しなくてはなりません。またこの1月分の家賃を管理会社などが徴収し、1月に入ってから大家さんの口座に入金された場合でも、同様に年内の収入として計上しなくてはなりません。
逆に年初の1月分は前年の12月に売上として計上されているので、今年の売上にはなりません。
当月分の家賃を前月までに入金する契約になっている場合は、今年の2月分から翌年の1月分までを今年の売上として計上することになります。 ただし、継続して帳簿をつけ、正しく経理処理を行っているなどすれば期間対応も認められています。

●法人だったら?

法人がアパートなどを所有し家賃を収入としている場合は、個人とは計上時期が違います。
法人は契約の期間に応じて収益を計上するので、例えば1月分の家賃は1月に収入として計上します。個人では例外として規定されている計上時期が、法人では原則となります。個人と法人では原則的な処理が1か月分ズレることになります。

タイトルとURLをコピーしました