自分の身近な人が亡くなったあと、悲しみにくれる間もなく、様々な手続きに追われることになります。
この手続き、期限があるものとないものとに分けられます。
●期限のあるもの
【3か月以内】~相続の放棄の申請
被相続人に借金がありそれは相続したくない場合など、相続放棄の手続きを取りたいときは裁判所に申請しますが、その期間は相続開始後3か月以内となっています。
ちなみに単に「自分は財産いらないよ」という場合は、「相続の放棄の手続き」ではなく、遺産分割協議により財産を受け取らない旨を表明することで、相続人の立場のまま財産を受け取らないことができます。
【4か月以内】~確定申告をすべき場合は準確定申告
被相続人が確定申告をしていたら、被相続人に代わって相続人が確定申告をしなくてはいけないかもしれません。その期限が亡くなってから4か月以内です。
被相続人の申告が還付のための申告だったら、4か月という期限はありませんが、還付金は相続財産となるため、なるべく早く申告した方がいいでしょう。
【10か月以内】~相続税の申告をすべき場合は相続税の申告と納付
試算をして相続税の納税が必要な場合、または特例を使うことにより納税額はないが、その特例を使うために相続税の申告が必要な場合(代表的なものは配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)には、相続開始後10か月以内に税務署に申告書を提出する必要があります。また、納税額がある場合には納付の期限も同じです。
不幸なことに相続人同士が争うなどして10か月以内に分割協議がまとまらなかったり、納税するお金がないなどの事情があったとしても、基本的に申告書の提出期限は変わりません。このような状況になったり、なることが予想される場合は、なるべく早めに専門家に相談することが大切です。
【3年以内】~不動産の登記は相続開始後3年以内
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。基本的に相続開始から3年以内に相続登記する必要があります。
相続がそれより前であっても、相続登記がまだされていない不動産は、2024年4月1日から3年以内に相続登記する必要があります。
●期限のないもの
預貯金や株、車、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの名義、水道光熱費などの使用者の名義は、いつまでに変更しなければならないという期限はありません。とはいえいつまでも名義変更をしなければ、使用したり売却するのに不都合が生じたり、余分な使用料が発生することもあります。なるべく早く担当部署に連絡し、名義変更するようにしましょう。