売却(賃貸物件)賃貸物件

取得費の計算 4つのパターン(賃貸物件の売却)

賃貸物件を売却した時の所得税住民税の計算のもとになる取得費の計算方法について、原則と3つの特例をみていきます。

●取得費
①原則
賃貸事業をしていた場合は、売却まで確定申告をしていたはずです。
ですから基本的には青色申告決算書や収支内訳書の、土地の金額と建物などの未償却残高が取得費と一致します。

②取得費がわからない場合
相続などで代々受け継いだ土地など、取得した時の価額がわからなくなっているものもあります。
その場合は、土地建物それぞれの収入金額の5%を取得費とすることができます。

③相続や贈与により受け継いだ物件の場合
相続などにより受け継いだ賃貸物件を売却する場合の取得費は、被相続人の取得価額と取得日を引き継ぎます。つまり親から子への相続の場合は、親が購入した日に、親が購入した価額で取得したものとして計算します。

④相続した土地建物を売却した場合の相続税額の加算
相続などにより受け継いだ賃貸物件を、相続開始の日の翌日から申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合には、上記①、②により計算した取得費に、納税した相続税のうち売却した資産に対応する金額を取得費に加算することができます。

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