自宅を売却した時の3,000万円控除と軽減税率の適用を受ける場合に必要な書類があります。
●居住用3,000万円特別控除の適用を受けるために税務署に提出する書類
この3,000万円控除を受けることにより支払う税金が無くなる場合であっても、この特例を受けるためには確定申告書の提出が必要になります。そして、この特例を受けるために決まった書類を提出する必要があります。
①譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
この用紙は国税庁ホームページからダウンロードできます。
売却した物件の売却時の状況、金額、購入時の金額やその計算方法、譲渡費用の明細などを記入します。
②戸籍の附票の写しなど
こちらは、先に住替え先に引っ越して住民票を移していた場合など、契約書に記入されている売却物件の住所と売主の住所が違うときに、期間内に居住していたことを証明するために添付します。
●軽減税率の特例の適用を受けるために税務署に提出する書類
上記の3,000万円の特別控除を受けてもなお所得がでる場合、6,000万円までの軽減税率を受けるときも、同じように確定申告書の提出が必要です。
この特例の適用要件は、3,000万円の特別控除の適用要件とほぼ被るのですが、3,000万円控除と違うところは、10年以上その建物を所有していたことが必要になります。
そのため必要書類も、3,000万円の特別控除で必要な書類に加え以下のものが必要になります。
・売却した物件の全部事項証明書(もしくは「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」など)
●確定申告書や必要書類に記入する場合に必要な書類
・売却契約時の売買契約書
・決済時に金銭の授受をした場合の明細書(固定資産税精算金などを把握するため)
・売却に関連した仲介手数料などの領収書や支払明細書
・売却した物件を購入した時の売買契約書
・購入に関連した仲介手数料や登記費用などの領収書や支払明細書
・売却した物件の全部事項証明書
大切なのは、「利益が3,000万以下だから税金払わなくていい」=「申告をしなくていい」と勘違いして確定申告書を提出しなかった、という事態を避けることです。基本的には「所得が出たら確定申告」を意識し、「確定申告して特別控除を受けたので結果的に税金を払わない」という状態にすることだと理解しておきましょう。