財産を残す人の意思を反映できる遺言ですが、どんな人が遺言を書いた方がいいのでしょうか。
・相続人どうしで争っている、争う可能性が高い
・相続人以外に財産を残したい人がいる
・特定の財産を特定の人に残したい
・DINKSなど子どもがおらず、配偶者と親、配偶者と兄弟が相続人となる場合
・先妻の子がいる場合
・相続人がまったくいない場合
例えば上記に当てはまる場合は遺言を残すことを考えていいでしょう。
遺言を書くときに、考慮しておくといいことがあります。
遺留分です。
●遺留分
遺言書を残すときにセットで考えなくてはいけないのは、遺留分です。遺留分は、相続人に保証されている財産の取得割合です。
まず誰に遺留分があるかというと、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、直系尊属のみだと1/3、それ以外の相続人は1/2です。
相続人グループの中で複数人いる場合は、遺留分割合を法定相続割合で分けます。
●具体例
①愛人に遺産の全部を渡す遺言があった場合
遺留分は基本的に、第三者に対して相続人に保証されている取得分で、妻と子たちのグループで2分の1の遺留分があります。妻と子たちには最低遺産の2分の1は保証されていることになります。
②後妻に遺産の全部を渡す遺言があった場合
相続人は後妻と先妻の子の2人です。この2人の遺留分は2分の1なので、それぞれ後妻分が1/4、先妻の子が1/4の遺留分を持つことになります。
遺産のほとんどが後妻と住んでいる自宅だった場合、被相続人が亡くなった後の後妻の住む家を確保しようと思ったら、先妻の子への4分の1の遺留分にあたる金銭を用意するなどの配慮も必要になってきます。
③母と子どものいない妻が相続人で、妻に遺産の全部を渡す遺言があった場合
この場合も、遺産のほとんどが妻と住んでいる自宅だった場合、被相続人が亡くなった後の妻の住む家を確保しようと思ったら、母へ遺産の6分の1にあたる金銭を用意するなどの配慮が必要になってきます。
④兄弟姉妹と子どものいない妻が相続人の場合
兄弟姉妹に遺留分は無いので、妻に遺産の全部を渡す遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
逆に遺言がなかった場合は、妻と弟が遺産分割協議をおこなうことになります。法定相続分は妻4分の3、弟4分の1です。法定相続分通りに遺産を分けなければいけないわけではありませんが、話し合いをおこなうことが負担になるときもあるでしょう。
確実に妻に遺産を残したい場合は、遺言を書くことが有効な手段となります。
遺留分は遺留分を持っている相続人に、必ずその分の遺産を渡さなくてはいけないわけではありません。遺留分の権利者が遺留分侵害額請求権を行使しなければ遺留分が問題になることはないでしょう。相続人の心情にも配慮した遺言の作成が求められるわけです。