コラム

申告をしなかったとき、遅れたときのペナルティ

所得税や法人税は利益である所得があれば、相続税や贈与税は基礎控除額を超える資産を受け取ったら、申告をし、納税することが基本です。しかし、これらを怠るとペナルティが課されます。その内容を見ていきましょう。

●罰則としての加算税

①期限までに申告せず、税金を納付しなかった場合
申告をせず、本来納付すべき税金を納付しなかったら、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は本来納付すべきであった税額に対して、最低でも15%、金額が大きくなると最高30%の税率で課税されます。
申告しなくてはいけないことを知っていながら隠していたりすると、無申告加算税の代わりにより重い重加算税が課されることもあります。
重加算税の対象となると判断された場合は、本来納付すべきであった税額の40%が課税されます。

②期限までに申告していたが、本来申告納付する税額より少なかった場合
いったんは期限までに申告し、税金を納付していたけど、その税額が少なかった場合は、過少申告加算税が課されます。
これは追加して納付する税額に対して通常10%、金額が大きくなると15%となる場合もあります。
こちらも売り上げや相続財産を意図的に隠したりすると、この過少申告加算税の代わりに重加算税が課されることもあります。この場合の重加算税は、本来納付すべきであった税額の35%が課税されます。

③源泉徴収して預かっている税金を納付しなかった場合
源泉徴収をして預かっているはずの源泉所得税などを納付しなければ、不納付加算税が課されます。
こちらは本来納付すべきであった税額の10%が課税されます。
これも意図的に隠すなど悪質であると判断された場合は、35%の重加算税が課されます。

④加算税が課されないこともある
ただしこれらの加算税は、正当な理由があったり、自ら気づいて税務署からの指摘前に期限後申告や修正申告をすれば課税されないこともあります。
ですから、間違いや忘れていたことに気づいたときは、なるべく早く申告し、納税することが大切です。

●遅延利息としての延滞税
延滞税は本来納付するはずだった税金の支払いが遅れたことに対する遅延利息のようなものです。
納付が遅れた税額に一定の割合を乗じて日割り計算をします。
延滞税の割合は年ごとに変わっており、2025年3月現在、期限から2か月以内は2.4%、それを過ぎると8.7%の割合となっています。

●ではいくら納税することになるのか
①パターン1:不動産の賃貸収入があるのに3年間申告していない
年間の賃料収入が400万円で、本来納付すべき税額が7万円である人が申告をしなかった場合
納付すべき所得税額210,000
無申告加算税(15%)31,500
延滞税※20,000
=合計261,500円
もしくは
納付すべき所得税額210,000
重加算税(40%)84,000
延滞税※20,000
=合計314,000円

申告を隠すことで、本来の税額の約1.5倍の税金を払うことになります。

②パターン2:住宅取得資金等贈与税非課税の申告を忘れてしまい、期限後1か月以内に自主的に申告した場合
贈与額400万円
納付すべき贈与税額335,000
延滞税※1,500
=合計336,500円

過失であることと期限後1月以内に申告納付したことで加算税が課されなかったとしても、期限内に申告していれば非課税となっていたはずのものです。

※延滞税は2025年3月現在の割合を基に概算で計算

バレないだろうと申告も納付もしないと、そのペナルティはかなり重いものになりますし、なによりペナルティを受けることによる精神的なダメージもあります。
まずは適正に申告納付をすることが重要です。万が一、間違いに気づいたらできるだけ早く税理士、税務署に相談し、適切な対応をとりましょう。また、納付が困難な場合でも早めに税務署に相談することで納税の猶予や分割での納付をアドバイスされることもあります。

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