税理士に「利用者識別番号を取得します」と言われました

税理士に申告を依頼すると、「利用者識別番号ありますか?なければこちらで取得しておきますね」と言われることがあります。
「利用者識別番号」とはいったい何なのでしょうか。取得すると何がどう変わるのでしょうか?

利用者識別番号とは

利用者識別番号とは、確定申告書などをe-Taxで電子申告する際に必要な16桁の番号です。
税理士から「取得します」と言われた場合は、その税理士がe-Taxを使って電子申告するという意味になります。
いわば、この申告書は本人のものです、と証明するための、電子上の身分証のような役割を持っています。
e-Taxで申告書を送信できれば、提出にかかる時間や保管場所、それらにかかるコストをまとめて節約できます。
利用者識別番号は一度取得すれば、相続税でも所得税でも消費税でも、繰り返し使うことができます。
たとえば、相続税申告で初めて税理士に取ってもらった番号を、翌年の所得税の還付申告でそのまま使うこともできます。

取得の方法

利用者識別番号は、「電子申告・納税等開始届」をその人の納税地の税務署に提出することで取得できます。
提出方法は、web、書面のどちらでも可能です。
また、税理士に依頼すれば代理で取得してもらうこともできます。
番号の取得自体はマイナンバーカードがなくてもできます。
でも自分でe-Taxを利用して申告書を提出する場合は、原則としてマイナンバーカードが必要になります。
一方、税理士に依頼すれば、本人がマイナンバーカードを持っていなくても、税理士が代理で申請や申告ができます。
ですので、税理士に依頼する場合は、マイナンバーカードの有無を気にする必要はありません。

マイナンバーとの違い

マイナンバーは、住民票をもつ人すべてに割り振られている、行政手続き上の番号です。
その番号が記載された顔写真付きのカードをマイナンバーカードといいます。
一方、利用者識別番号はe-Taxで税務手続きをおこなう際に使う番号で、マイナンバーとは別のものです。
ただし、取得の際に「マイナンバーカード方式」を選んでマイナンバーカードを使った場合には、マイナンバーカードと利用者識別番号が紐づきます。こうすると、カードでログインすることができるようになります。
書面などマイナンバーカードを使わずに取得した場合には、この紐づけはおこなわれません。

取得した後気をつけること

利用者識別番号は何度でも取り直すことができるのですが、新たに開始届出書を提出すると、以前の番号で提出した申告書などは確認できなくなってしまいます。
そのため税理士に依頼する場合もご自身で申告する場合も、以前に識別番号を取得していたかどうかの確認を事前にしておきましょう。
番号をなくしてしまった場合や忘れてしまった場合は、「変更等届出書」を提出すれば、以前の番号を確認することができます。

まとめ

税理士から「利用者識別番号を取得します」と言われたら、それは電子申告で申告書を提出します、という意味です。税理士は申告書提出のコストを減らすことができ、お客さまにとっても、連絡や書類保管の手間が減るというメリットがあります。
なお、私がお客様の利用者識別番号を代理で取得した場合は、開始届出書や利用者識別番号、暗証番号などが書かれた控を、申告書の控と一緒にお渡ししています。
過去に利用者識別番号を取得したかどうかわからなくなった場合は、過去の申告書を確認してみてください。控が一緒に保管されているかもしれません。
ぜひ参考にしてみてください。