いつ頼めばいい?税理士に依頼した場合の相続税申告スケジュール

いざ相続がおこった。やらなくてはいけない手続きはたくさんあるし、相続税の申告も必要かしら?
不安になったり迷ったりしたとき、どんなタイミングで税理士に相談すればいいのか、当事務所に依頼した場合を例に一覧にしました。

相続税申告までのスケジュールは?

①相続放棄(相続開始後3か月以内)

被相続人が持っていた財産より借金の方が多いので相続をしたくない、という時は、相続放棄の手続きを取る方法があります。
この申請期限は相続開始後3か月以内と、相続手続きの中では一番早いものの一つですので、なるべく早めの司法書士や弁護士に相談が必要です。

②準確定申告(原則相続開始後4か月以内)

被相続人が亡くなるまでの期間の確定申告を相続人がする必要があります。
この提出期限が原則相続開始後4か月以内となっています。
被相続人が毎年確定申告していた場合は、なるべく早めの税理士への依頼が必要です。

③相続税申告(相続開始後10か月以内)

被相続人の遺産が基礎控除額を超えるようであれば相続税の申告が必要です。
基礎控除額を超えるかどうか、また特例を使うことができるかどうかも、早めに税理士に確認することをお勧めします。

以下のスケジュール表を参考にしてください。

申告を税理士に依頼した場合の流れ

では相続税申告を税理士に相談しようとしたとき、具体的にどんな流れになるのか、当事務所を例に見ていきます。

①お問い合わせ

まずは税理士にコンタクトをとります。
事務所によって、ネットから、電話、LINEなどでアポイントを取ることになります。
当事務所はこちらのページで相談の申し込みをします。
当事務所の場合、相続税申告を前提にしたご相談は無料です。
(面談の結果当事務所に依頼されなかったとしても同じです)。
初回面談での持ち物などをお知らせされることもあります。

②初回面談(60~120分程度)

初回の面談では税理士は「いつ相続開始か(申告期限はいつか)」「相続人の人数や構成」「どのような遺産がいくらくらいあるか」などを簡単にヒアリングし、申告が必要かどうかを判断します。
この面談で、相続人は申告の依頼をするか、税理士は依頼を受けるかを、お互いに判断できます。
その場で依頼いただいても、持ち帰って後日ご連絡いただくのでも大丈夫です。

③必要書類の収集(1~2か月)

契約をしたら、申告に必要な書類の収集を開始します。
当事務所では、書類の収集は原則相続人におこなっていただきます。被相続人のことを知るのは相続人の方々なので、その方が効率的だからです。
もちろん書類に関するご質問やご相談はその都度承っています。
また、不動産関係の書類(全部事項証明書など)など、一部当事務所で収集できるものもあります。

④遺産リストの作成、相続税評価額の概算試算、その説明(1~2か月)

用意していただいた資料をもとに、遺産のリストとその評価額の概算を出します。
このリストは、遺産分割協議の参考資料となります。
このとき、相続税を意識した分割案を何パターンか用意することもあります。
そして上記リストの内容や今後のスケジュールなどを説明します。このリストをもとに相続人同士で話し合いを進めます。

⑤遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がいくらもらうのか相続人全員で決める話し合いのことです。
この遺産分割協議で決まったことを協議書に書き、署名押印します。

なお、被相続人の遺言があった場合は、原則遺産分割協議を行う必要はありません。

⑥申告書の作成、最終確認(2か月~)

相続税申告書の作成は、⑤の遺産分割協議書に基づき進めていきます。
申告書の作成が終わると、相続人と税理士とで申告内容の最終確認を行ないます。

⑦相続税申告書の提出

税理士が申告書を提出します。

⑧相続税の納付

相続税の納付は相続人それぞれが行ないます。
当事務所の場合は、納付書を税理士からお渡しし、それにより金融機関で納付します。

相続は、人生でそう何度もあるわけではありません。はじめてのことで戸惑うのは当然です。
自分はどの段階にいて、どのタイミングで相談の連絡をしたらいいか、イメージができたでしょうか。はじめの一歩を踏み出す参考にしていただければと思います。